最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)1506 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人神谷安民の上告趣意第一点は、単なる法令違反(違法の認識を欠いても犯
意なしといえないことは当裁判所の判例―昭和二三年(れ)二〇二号、同年七月一
四日大法廷判決―とするところである。)、同第二点は事実誤認、単なる訴訟法違
反、同第三点は事実誤認を前提とする法令違反、同第四点は単なる訴訟法違反の主
張であり、弁護人米村嘉一郎の上告趣意は、違憲をいう点もあるが、その実質は事
実誤認、これを前提とする法令違反の主張を出でないのであつて、いずれも刑訴四
〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものと
は認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二九年四月二二日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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